2016-04-13 第190回国会 参議院 決算委員会 第5号
お手元の方に、所得ごとの寄附額の上限をお配りをしておりますけれども、お配りをした数字は二千五百万が上限といいますか、収入額の一番高額になっておりますが、例えば三千万の収入のある方は、この寄附の可能額というものが、上限額というものが百万円を超えます。
お手元の方に、所得ごとの寄附額の上限をお配りをしておりますけれども、お配りをした数字は二千五百万が上限といいますか、収入額の一番高額になっておりますが、例えば三千万の収入のある方は、この寄附の可能額というものが、上限額というものが百万円を超えます。
大企業と中堅企業に分けて、課税所得ごとに外形標準課税の拡大でどういう影響が出るのか、総務省に、増税になるところと、あと一番減税になるところを紹介していただきたいと思います。
一方で、ジニ係数という数字、これは、日本の世帯の所得を少ない世帯から順番に積み上げていくことにより上位と下位の世帯の所得ごとの程度の格差があるかを計算したものという定義でありますが、これが一ですと全所得を一人でひとり占め、ゼロですと全員同じ所得というような数字です。
ですから、所得ごとに所得税の税率のグラフを出すと、だんだん所得がふえるにつれて上がってくるわけですけれども、一億円ぐらいをピークとして、その先下がるわけですよ。つまり、所得が大きくなればなるほど所得税率が下がるんです。
したがいまして、どちらで一元的に課税するかということを、それぞれの所得ごとに調整しておるわけです。 その結果、それでは本国においてどういう税収にそれが反映されるかということは、それぞれの国の税制がどのようになっているか、それから、もともと租税条約がない場合の課税関係、これも実は、それぞれの国なりに二重課税を調整する、企業の税負担を調整する機能もございます。
したがいまして、所得の低い人にはそれなりに低所得の人の割合というものも決めてあるわけでありまして、所得ごとに対応できるようにいたしております。しかも、低所得の範囲を今までよりも大きく取ってございますから、低所得の皆さん方にはそれなりに配慮をしてあるというふうに思っております。
○説明員(福田進君) 御案内のように、現行の所得税法では、個人の所得につきまして利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、そしてこれらの九種類の所得のいずれにも該当しない所得として今御指摘の雑所得という十種類に分類し、これらの所得ごとにその所得の金額を計算いたしまして、これを基礎に課税所得を計算し、その上で所定の税率を適用して課税する、こういうことにしております
「御存じのように、所得税は利子所得、配当所得、不動産所得、給与所得等十種類の所得に分かれておりまして、十種類の所得ごとに経費の計算方式その他がきまっておるわけでございます。その所得税の中で、いわば十種類のものの中で一番中心的なもの、あるいはもとをなすものが事業所得でございます。その意味は事業所得というのは資産からなるところの所得と労働からなるところの所得が分離不可能だ。
ただ、現在の私どもの税務統計におきましては、所得税の税率表におきますそれぞれのブラッケットの所得ごとに税務統計をとっていないわけでございます。
御存じのように、所得税は利子所得、配当所得、不動産所得、給与所得等十種類の所得に分かれておりまして、十種類の所得ごとに経費の計算方式その他がきまっておるわけでございます。その所得税の中で、いわば十種類のものの中で一番中心的なもの、あるいはもとをなすものが事業所得でございます。その意味は事業所得というのは資産からなるところの所得と労働からなるところの所得が分離不可能だ。
私が申し上げますのは、たとえばいまの日本の制度の現状から考えまして、職域別に、あるいは所得階層別に、大企業中心のたとえば年金におきましても、例の厚生年金の比例部分が適用除外になる等の形で、所得ごとに、所得格差と申しますか、あるいは職域、あるいは所得格差によって分断されている現状がございます。
○細郷政府委員 住民税の所得割りは、御承知のように地方税法第三百十四条の三によりまして、所得ごとに段階をきざんで、それぞれの準拠税率を定めておるわけでありますが、ただこれは現行制度におきましては、準拠税率制度となっておりますので、個々の市町村がこの所得の区分並びにその税率をこの法定のとおりでなく、それぞれの市町村の事情によって区分を変えておりますので、この段階ごとの負担割合というのは、ちょっといますぐは
これは従来きめられておった所得ごとの刻みがあるわけでございます。それをフラットにいたしますので、最低は従来は〇・八であったわけですね。そこが今度は二%になりますから、一・二増率になるわけでございます。そこで、所得税のほうでは、そこのところは従来一〇%といっておったところを八%にしたわけでございます。二%下がるわけですね。
○奧村委員 ただいまの大蔵大臣の話されたのは、主として税率などの点でありますが、私の申し上げるのは、それではなしに、同じ納税者の中での、つまり勤労所得とその他の所得と、あるいは山林所得と、そういうふうな同じ納税者の中の所得ごとに、あるいは納税者の業種ごとに、階級ごとに、不公平があつてはならぬ、このことであります。
○政府委員(阪田泰二君) 国民所得の算定関係の資料につきましては、これはまあ全体としまして現在非常に整備しない状況でありますので所得ごとにこういうような参考資料を集めたい。他のほかのものへ依頼して集められた資料から国民所得の算定ということになつて国民所得算定のための資料を持つて、それから取つて来ることが望ましいのであります。
従いまして先ほど申し上げましたように、一般に公開通牒を出す計画を持つておるほか、大体六月一ぱいまでには各所得ごとに、たとえば農業者ならば農業者ごとに、あるいは営業者であるならば営業者ごとに、あるいは漁業者であるならば漁業者ごとに、それぞれ所得の種類ことに分類いたしまして、さしあたり申告並びに納税に必要と思われる基本的な事項だけを、ごく簡單に書いたような解説書といいますか、それを一般に頒布する予定でおります
それから歳入の額は、先ほど申し上げましたように、どう見積つておるかというお尋ねがございましたが、これは御承知のように、所得につきましては、それぞれ前年に比べまして、本年の生産状況がどうなるか、あるいは物價がどうなるかということを各所得ごとに見積りまして、前年の決定に対して本年度はどれほど決定ができるだろうか、その見込額を大藏省あるいは財務局等の意見も聽きまして、調べて、それに基いて歳入の見込みの計算